今回から、「働き方改革」について、連続して掲載します。
9月13日の中央労働委員会主催のセミナーで、使用者側弁護士のパネラーとしてパネルディスカッションに参加しましたので、そのときの発言内容を基本にしながら書きたいと思います。
なお、現在、労基法の一部改正案を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が公表されていますが、その内容を念頭に書きます。
(働き方改革全般の評価)
私は、「働き方改革」の内容は、長時間労働の是正、正規と非正規の格差の問題、また、生産性の向上や労働市場改革等、現在の日本の社会、経済が抱える構造的な問題を改革しようとするものであり、労使が協力して取り組むべき改革だと思います。
経済のグローバル化やAI、Iotの発展により、今後雇用環境が大きく変化することが予想されます。失業率など比較的雇用情勢が安定している現在のうちに、スピード感をもって実行したいとする政府の姿勢には賛成です。
各論についていえば、
① 「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」
については、既に明らかにされているガイドライン案の考え方をベースに改正案が提案されており、その内容は、使用者側としても、積極的に受け止めて各企業において具体化してゆく必要があると思います。
なお、詳細は後で、申し上げますが、例えば、パートや有期雇用労働者に対する不合理な労働条件(待遇)の禁止原則が、基本給の他に賞与その他の待遇についても適用されることや、個々の待遇ごとに、判断されると明記されている点は、企業の労務管理に少なくない影響を及ぼすものです。
注意しなければならないのは、その改正法の施行日を平成31年4月1日としているので、企業の側は、早急に対応する必要があるということです。中小企業については、1年後の平成32年4月1日から適用されることになります。(なお、法律案要綱の公表後、衆議院解散が決まったため、施行時期については遅れる可能性があります。)
④ また、転職・再就職支援は、産業構造の転換が今後進んでゆく中で、重要な意味を持つと思われますので、「実行計画」を受けて具体化を急がねばなりません。
(吉田 肇)
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