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~中小企業のための町医者法律事務所~

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「長時間労働の是正」のための「年次有給休暇を年5日は実際に与える義務」

はじめに

前々回は、平成30年6月29日に成立した、働き方改革関連法の改正の概要とその施行時期をご紹介し、前回は、「長時間労働の是正」のための「時間外労働の上限規制の導入」をご紹介しました。今回は、「長時間労働の是正」のための「年次有給休暇を年5日は実際に与える義務」他を取り上げたいと思います。


1 年次有給休暇を年5日は実際に与える義務

労働基準法が改正され、有給休暇のうち5日については、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないとされました。有給取得率が高くない状況を改善することにより、長時間労働を是正することが狙いです。なお、義務が発生するのは有給日数が10日以上発生する従業員に限定されています。

施行時期は平成31年4月1日からですが、業務可視化による業務の効率化や副担当制等の導入により有給取得した従業員とは別の従業員でも業務が滞りなく行われるような対策を講じる等、有給休暇の取りやすい職場環境作りを今から始めてはいかがでしょうか。


2 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(5割以上)を中小企業にも適用

労働基準法上、1月あたり60時間を超える時間外労働については割増賃金率50%以上を支払う必要がありますが、これまで中小企業への適用は猶予されていました。ところが、今回、中小企業に対する猶予措置が廃止されます。これにより平成35年4月1日から、中小企業も、割増賃金率50%以上の支払義務が生じますので、これまで以上に時間外労働時間管理に注意を払う必要があります。


3 労働時間の状況把握義務

 労働安全衛生法66条の8が改正され、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないものとされました(労働時間の状況把握義務)。労働安全衛生法上、長時間労働等の一定の要件を満たす従業員につき、事業主は医師による面接指導を行う義務がありますが、この面接指導を実施するために、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。方法については、使用者の現認や客観的方法によることが原則とされています。使用者の現認以外の方法としては、例えばICカードやタイムカードによる記録が考えられます。

 なお、施行日は、平成31年4月1日です。


以 上





by tenma-lo | 2018-09-05 16:19 | 労働