こんにちは。天満法律事務所の弁護士の前川宙貴です。
先日、当事務所主催で同一労働同一賃金のセミナーを開催しました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
ご参加いただいた方からは、セミナーが裁判例を踏まえた具体的な内容であり、よく理解できたという感想を頂き、早速自社に持ち帰られ手当ごとに見直しをされるという企業様もおられたようで、私たちも少しでもお役に立つことができて嬉しく思っています。
私も、所長の吉田弁護士とスピーカーとして重要な下級審裁判例を各手当ごとに説明をさせて頂きました。重要なものはほぼ全て網羅できたのではないかと思いますが、改めて下級審判例を分析すると、傾向が見えてきます。手当の目的・趣旨・性質、職務の内容、職務及び配置変更の範囲、その他の事情をどのようなバランスで考慮するのかということも多くの裁判例をみていくと、鮮明になってきます。
次回以降も自社に持ち帰ってすぐに実践できるセミナーを企画していきますので、お気軽にご参加下さい。
こんにちは。弁護士の前川宙貴です。
2月16日、大阪府中小企業家同友会主催の同一労働同一賃金セミナーに講師として登壇しました。
同一労働同一賃金は、難しいですが、考え方のポイントさえ押さえておけば、同一労働同一賃金違反はクリアすることができます。短い時間でしたが、そのあたりはお伝えすることができていれば嬉しいです。
そして、当事務所でも3月25日に同一労働同一賃金についてさらに掘り下げたセミナー(Zoom開催)を開催します。今回は、社労士向け・人事労務担当者向けで、かなり専門的なセミナーですが、準備も着々と進めていますので、これを機会に同一労働同一賃金の問題を深く掘り下げていただければと思います。
同セミナーは弁護士法人天満法律事務所セミナーページよりお申込みいただけます。
下記のGoogleフォームからもお申込みいただけますので、ご興味のある方はぜひお申込み下さい。
おはようございます。弁護士の前川宙貴です。
最近、少し寒さが和らぐ日も増えてきましたね。ただ、こうした時期が風邪を引きやすかったりしますので、引き続き寒さ対策は必要ですね。私は、最近レッグウォーマーをして寝ています。
さて、先月、日本法令から「同一労働同一賃金 最高裁5判決と企業対応」(共著:大内伸哉・八代尚宏・大庭浩一郎・岩元昭博・吉田肇)が、発売されました。
同一労働同一賃金の問題は、2018年6月の最高裁判決以降、多くの裁判所で判決が出され、2020年10月にも最高裁で判決がありました。
中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法の施行時期が4月に迫っています。これからの企業の実務対応は、これらの判決をおさえる必要がありますが、「同一労働同一賃金 最高裁5判決と企業対応」(共著:大内伸哉・八代尚宏・大庭浩一郎・岩元昭博・吉田肇)を読めば、簡潔にこれまでの裁判の流れや、企業対応を知ることができます。
弊所の吉田弁護士も執筆を分担していますので、是非ご一読ください。
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感染防止には、布マスクよりもやはり不織布マスクがいいとの記事です。布マスクの購入を考えていましたが、不織布マスクを継続することにします。
【事案の概要】
某研究施設に勤務していた従業員が、長時間の残業が原因でうつ病を発症したとして、8000万円を超える損害賠償請求をした事案
【判決の概要】
会社の損害賠償義務(安全配慮義務違反)を認めることはできない。
理由
【コメント】
本判決では、会社の損害賠償義務は否定されましたが、当該従業員のうつ病発症まえの残業時間は、発症3ヶ月の平均は100時間を大きく超えていました。さらに、会社は、従業員の業務の負担を軽減する措置をとっていませんでした。にもかかわらず、会社の損害賠償義務違反を否定した点が非常に特徴的です。
この判決の結論から、「長時間残業をさせていても責任は認められない」と安易に考えることは禁物です。上記のように特殊な事情があったからこその判断であったと評価するべきでしょう。また、別の裁判所が判断していれば、直近3ヶ月の長時間労働の客観的な事実を重視して、会社の責任を認める判決となった可能性が十分あった事案です。
「従業員からの相談がなかったので対策は不要」と考えるのではなく、「長時間労働を把握したら速やかに事情をヒアリングして対策をする」を徹底して心がけたいですね。
明けましておめでとうございます。天満法律事務所の弁護士前川宙貴です。
外出自粛が求められる中、お正月は、どうお過ごしでしたでしょうか。私は、初詣を控え、自宅で箱根駅伝を観戦していました。復路10区で大逆転が起きましたね。私は、逆転した駒澤大学の選手へのおめでとうの気持ちよりも、逆転された創価大学の選手への励ましの気持ちが強かったです。それにしても、いつみても、真剣勝負は気持ちがいいですね。
さて、今日は先月7日に実施した当事務所の法律実務セミナー民法改正第2回を振り返ります。今回の法律実務セミナーはコロナ対策として完全オンライン開催としました。講師は、当事務所の福﨑弁護士と私前川です。パワーポイントスライドを画面共有をしながら改正内容と実務上の注意点を説明し、質疑応答の時間も設けました。初めてのオンライン開催にしては、特に大きな通信障害やオペレーション上の問題もなく実施でき、質疑応答のやりとりも大きなトラブルなく終えることができました。
オンライン開催ですと、どこからでも参加してもらえる、遠方の方でも簡単に参加等のメリットがあります。インターネット環境とカメラ付PCがあれば、簡単にご参加頂けます。会場へ来所頂くよりもご準備の負担も圧倒的に少なくて済み、感染の心配が全くありませんので、個人的にはコロナがひと段落してからもオンラインセミナーというのは継続していければと考えています。
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